ライオン⻭科中⽥クリニック

FIRST

初めての方へ

コンセプト

  1. 01

    質の良い医療サービス、新しい医療の知識・機材を取り入れ、地域社会に提供することによって地域社会に貢献し地域住民の健康増進に最大限の努力をします。

  2. 02

    現代日本人の成人のうち80パーセントがかかっているとされる、歯を失う原因の第一位の歯周病の効果的治療と対策を最新の知識と設備で取り組みます。

  3. 03

    治療法の選択肢の可能性などをきちんと説明した上で患者様が主体性を持って選択できるよう十分なコミュニケーションをし、治療からメインテナンス・口腔ケアを行っていきます。

初めて診療を受ける方へ

当クリニックは予約制をとっております。

事前にお電話でのご予約をお願いします。

保険診療を受ける方へ

初診の際は保険証・医療証等を必ずお持ち下さい。 保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱う事ができません。
また、保険証のコピーもお取り扱いしていません。(自費診療扱いとなります。)
診療保険機関により月初めに保険証の確認が義務づけられております。
現在、他の医院や病院にかかっていて、処方されているお薬がある方は、お持ちください。

当クリニックは「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準を満たした歯科医院です

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(通称「か強診」)」は、厚生労働省が新たに定めた虫歯や歯周病重症化予防のための新制度です。以前は予防は医療と認められず、治療のみが評価されていました。

しかし、近年、予防治療が大切ということが評価されるようになりました。虫歯や歯周病の重症化予防のため、メインテナンスを定期的、長期的に行ってまいります。

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の届け出済みのため、以下が保険内で実施可能になりました

  • 毎月の歯周病の継続管理(SPT)
  • 初期う蝕への予防管理(エナメル質初期う蝕管理)

歯科疾患あるいは摂食機能障害に関する総合的で継続的な管理が可能となります。これにより、小さな変化も見逃さず、お口のトラブルを未然に防ぎ、生涯お口の健康を維持することができます。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を届け出るための条件

厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合している必要があります。

  • 歯科外来診療の安全対策に係る研修を受けている常勤の歯科医師が1名以上いること
  • 予防やメインテナンスが行える常勤の歯科衛生士が1名以上配置されていること
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
  • 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
  • 緊急時の初期対応が可能な医療機器を設置していること

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を大切に保管しておきましょう。

控除金額は、所得総額と1年間にかかった医療費の額によって変わります。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

  • 控除額の上限は200万円まで。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
  • 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

詳しくは国税庁のWEBサイトを参考にしてください。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. 01

    保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

  2. 02

    発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

  3. 03

    治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療控除を受ける場合の注意事項

  • 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  • 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

守秘義務と個人情報について

当クリニックにおける個人情報の利用目的

医療提供

  • 当クリニックでの医療サービスの提供
  • 他の病院、診療所、助産所、薬局等との連携
  • 他の医療機関等からの照会への回答
  • 患者様の診察のため、外部の医療等の意見・助言を求める場合
  • 検体検査業務の委託その他の業務委託
  • ご家族等への病状説明
  • その他、患者様への医療提供に関する利用

医療費請求のための事務

  • 当クリニックでの医療、介護、労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
  • 審査支払い機関へのレセプトの提出
  • 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
  • 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  • その他、医療、介護、労災保険、および公費負担医療に関する医療費請求のための利用

当クリニックの管理運営業務

  • 会計、経理
  • 医療事故等の報告
  • 当該患者様の医療サービスの向上
  • その他、当クリニックの管理運営業務に関する利用

その他

  • 企業などから委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果通知
  • 医療賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
  • 医療、介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料
  • 医療の質の向上を目的とした当クリニック内での症例研究
  • 外部監査機関への情報提供
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